1947-08-26 第1回国会 衆議院 司法委員会 第27号 ○鍛冶委員 次にこの附則の第二項によりますと、本法によつて新たに辯護士たる資格を有する者に司法官の資格を得せしめることになりますが、この規定をまたずして辯護士たる資格をもつておつて渡滿して、しこうして裁判所法竝びに檢察廳法で、ただちに裁判官になり得る年限を經ていない辯護士がありますれば、これにあるがために、かえつてじやまになると思うが、その點をどう救濟されるか伺いたい。 鍛冶良作